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遺産整理 - サービス一覧

相続丸ごとサポート

遺産整理を正しく行わないと思わぬ危険があります!

  • 銀行から預金が引き出せない・・・
  • 株式が売れない・・・
  • 知らない間に借金の保証人に・・・

このようなリスクを回避するためにも、正しい遺産整理をすることをお勧めします。
当センターは街の法律屋さんとしてどんな些細なことでもサポートさせていただいております。
相続に関することは、すべてお任せください!

遺産整理業の流れ

Step 1 相続人の調査

相続人の調査とは、亡くなった方(被相続人)とその相続人全員の戸籍謄本を取り寄せて相続人の調査をすることです。


Step 2 相続財産の調査

財産の種類によって、適切な対策方法は変わってきます。
被相続人が所有していた土地や建物などの不動産の評価額、預貯金の額、車や絵画などの動産の評価額を財産目録に記載します。
預貯金の額などのプラスの財産だけでなく、借金や税金の未払いなどのマイナスの財産も財産目録には記載します。
その中でも、主な遺産(相続財産)の調査の対象は、被相続人の預金通帳と郵便物になります。


Step 3 遺産分割

相続人が1人であれば何の不都合もありませんが、複数の相続人がいる場合は、相続人全員の協議によって、遺産をどのように分割するかを決めます。
このとき、遺産相続の割合は法定相続分に従う必要はなく、全員の合意があれば自由に決めることができます。相続人全員が合意したら「遺産分割協議書」を作成し、のちのちトラブルや争いが起きないようにします。遺産分割協議書の書式には、決まった書式はありませんが、以下のことに注意して作成していきます。


Step 4 財産名義変更

名義変更には、相続証明書と遺産分割協議書(印鑑証明を添付)が必要になります。相続証明書とは、相続人を調査した時に集めた、相続人を特定できる戸籍謄本をそろえたものです。
遺言書があり、その遺言書通りに財産を取得または分割する場合には、遺産分割協議書の代わりに遺言書が必要になります。

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