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民事信託(家族信託) - サービス一覧

民事信託の特徴は何といっても、「それぞれのご家族に合った財産管理や遺産継承の形が作れ、オーダーメイドで柔軟な資産継承の形」をつくることができる点です。
従来の遺言書や成年後見制度ではできなかった、自由な財産管理・遺産継承の手法として注目されています。
財産活用 遺言書 成年後見 民事信託
生前 守る -
本人の為に活かす -
家族の為に活かす - ×
相続後 遺す -
先々まで残す - -

近年、高齢者や核家族化の増加により、財産継承を円滑に行うための手段として注目が高まっています。
なぜならば、信託した後は、たとえ障碍等によって判断能力が低下した場合でも、大切な家族のために財産を守ることができるからです。
信託によって継承できる財産は、財産的価値がある不動産(土地及び建物)、金銭や債権、有価証券、動産(ペット)等さまざまです。

「信託」とは・・・

1.財産の所有者(=委託者)が、
2.信頼できる人(=受託者)に
3.自身の財産(=信託財産:不動産・現金・有価証券 etc.)を託し、
4.誰か(=受益者)のために
5.定められた目的(=信託目的)に従って、財産を管理・処分する財産管理の方法です。
6.また、定められた受取人(=受益者)に対して財産が承継される仕組みになります。

「民事信託」とは・・・

「信託」の中でも、受託者が営利目的で(=商売として:信託銀行や信託会社) 行うものではない信託のことを指します。

「家族信託」とは・・・
「民事信託」の中でも、家族のうちのだれかの財産を、「家族や親族」が受託者になって管理・処分をする仕組みのことを指します。家族に託するから家族信託です。

信託の基本的な仕組み

信託活用のメリット

資産承継・事業承継への柔軟な対応

1.二次相続以降の承継先を指定可能
2.遺留分の対象財産から除外することも可能(と言われていますが、まだ判例がない部分です。)
(例)妻→実子という流れで財産を承継させたいが、 妻の相続に関しては妻の連れ子に遺留分請求権が発生してしまう・・・
 受託者の継続的管理により、スムーズな承継が可能。遺言であれば、一時的に資産は凍結されます
3.後見制度に代わる資産運用・節税対策

後見制度に代わる資産運用・節税対策

元気なうちに信託を設定していれば、本人が判断能力を喪失しても、受託者によって継続的に積極的な資産運用が可能。

信託の設計

Step 1 ヒアリング

委託者がどのような想いで財産を遺したいのかをヒアリングすることから始まります。


Step 2 利害関係人の調整

柔軟に設定ができるからこそ、複雑な相続関係を生み出し"争族"を生み出してしまう危険もありますので、家族での会議をオススメします。


Step 3 提案

委託者の想いや家族との関係性を踏まえた上で、私たちから信託活用のご提案をさせて頂きます。


Step 4 信託手続

信託契約書の作成から始まり、公証役場での手続きや信託登記を司法書士が担当します。また、信託を活用するにあたり、税金分野を税理士が担当します。

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