後見人は後見開始後、家庭裁判所の監督のもとに置かれます。
法定後見制度とは、すでに判断能力が十分でない人について、家庭裁判所に後見開始の審判の申し立てをして、援助者を選任してもらうものです。
家庭裁判所によって本人調査・親族の意向確認・判断能力の鑑定・援助者が選任されます。
被後見人の判断能力の程度各々の事情に応じて、「成年被後見人」「被保佐人」「被補助人」が選ばれ、法律行為の代行や、本人が法律行為を行う際の同意、また本人が同意を得ずに行った法律行為の取り消しなどの権利を有し、本人の保護・支援を行います。
任意後見制度は、将来的に判断能力が不十分になった時に備えて、判断能力をまだ持っているうちに将来の任意後見人と支援内容について公正証書を作成して契約を結んでおくものです。
実際に本人の判断能力が衰えたときに、家庭裁判所が任意後見監督人を選任することで、任意後見制度の契約の効力が発生します。
任意後見契約を締結したときには、契約の効力がいつ発生するかわからないため、併せて「見守り契約」や「任意代理契約」を締結することも可能です。
見守り契約とは、任意後見制度が始まるまでの間、後見人になる予定の人が、本人と定期的に面談や連絡をとりあうことによって、任意後見をスタートする時期を相談したり、判断したりするための契約です。
この契約によって、定期的に後見人になる予定の人と本人との意思疎通が可能になるため、信頼関係の継続に役立ちます。
「任意代理契約」とは、任意後見がスタートするまでの間、任意後見人になる予定の人に、財産管理などの事務を任せる契約で、任意後見制度が開始するまでの間も本人を支援することが可能となります。
この「任意代理契約」を「任意後見契約」と併せて結んでおくことによって、財産の管理、金融機関との取引、年金の受取り、生活費の支払い、権利証や通帳・印鑑カードの保管、医療費の支払や管理等などを代理人がおこなうことができ、ムラのない本人支援が実現できます。
成年後見制度の利用が必要であるのに、経済的な理由で利用できないといったことがないように、成年後見制度の利用にかかる費用の全部又は一部を補助する厚生労働省の事業です。実際の事業の実施は、各自治体の選択にゆだねられています。
また、この事業を利用するためにはいくつかの条件があります。
1.福祉サービスを利用し又は利用しようとする身寄りのない認知症高齢者や知的障害者等
2.市町村長が後見等の審判の申立てをする必要がある場合(本人に身寄りがないか、あっても音信不通の場合)
※2008年に市町村長申し立てでなくても、支援の対象となりましたが、現在も要件としている市町村が多いようです。
3.後見人等の報酬等、必要となる経費の一部について、補助を受けなければ成年後見制度の利用が困難と認められること。
日本司法支援センター(法テラス)との契約によって、成年後見の「申立費用」を立て替える制度です。
立て替え費用については、援助開始決定後、原則として扶助決定翌月から月1万円程度の返還が必要となります。(事情によっては返済額が減額または増額される場合があります。)
また、生活保護を受けている方は、返済が猶予・免除されることもあります。
この制度の利用には、申込者とその配偶者の収入額および保有財産額が、一定の基準以下であるという条件があります。
成年後見リーガルサポートの呼びかけにより、全国の司法書士や様々な方々の協力を得て設立した基金です。
所得が少ない方々が、その経済的理由によって成年後見制度を利用できないことのないように、「成年後見人の報酬」が助成されます。
この助成を受けるためには、「後見人が親族以外の個人である」など、いくつかの条件があります。
成年後見リーガルサポート
判断能力が不十分な方を支援することを目的として、司法書士が中心となって設立された団体です。
必要書類の収集、 申立書の作成、申立日の予約などを行います
家庭裁判所において、申立て書類の提出や書類審査を行います
裁判所の職員が申立人、後見人等候補者、本人等から事情を聴きます。
また、必要に応じて、本人の判断能力についての鑑定を行う場合もあります。
最も適任と思われる方を成年後見人等として選任する審判がされます。
※事案により異なりますが、申立てから選任審判まで約1ヶ月から2ヶ月程度かかります。
家庭裁判所より審判書が届きます。
審判書が届いて2週間以内に不服申立てがなければ、審判が確定し、後見人の仕事が始まります。
家庭裁判所からの嘱託により、法務局において審判の内容が登記されます。
将来、自分の判断能力がなくなった場合に備え、自分で「後見人は誰にするか」「後見人にどこまでの権限を与えるか」などの契約内容を決めます。
※契約書は、公証役場にて公正証書として作成します。
任意後見契約の公正証書が作成されると、公証役場からの嘱託により、法務局において任意後見契約の登記がされます。
本人の判断能力が低下したときに、任意後見を開始すべきと判断したら、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てます。
家庭裁判所が本人の判断能力が無いと判断したときは、家庭裁判所は、任意後見監督人を選任します。後見監督人が選任されると、任意後見が開始され、後見人の仕事が始まります。
家庭裁判所からの嘱託により、法務局において後見監督人の氏名、住所が登記されます。
任意後見人は、本人に代わって財産管理、身上監護を行います。
当センターでは、法定後見・任意後見に関する手続きなど、面倒な諸手続きをお手伝いいたします。
法定後見の申立て一切・任意後見契約の文案作成から公証役場との打ち合わせなど、必要となる諸手続きを総合的にお引き受けいたします。
もちろん、後見人候補者についてもお引き受けしております。まずはお気軽にご相談ください。
対応時間:9:00 ~18:00(平日)
※ 土日夜間は(事前予約)