公正証書遺言とは、公証人が遺言公正証書を作成するというもので、最も確実な遺言方法と言えます。
ただし、この方法は公証人の手数料等が必要であり、また証人2人の立会いが必要となります。
実印や印鑑証明書などを提出して遺言者が本人であることを証明し、遺言の証人を伴って、遺言者が遺言の内容を口述します。
公正証書遺言の原本は、公証役場に保管されますので、紛失や偽造の心配がありません。もし正本を紛失しても再交付が可能です。
また、遺言者や遺言執行者には、正本や謄本が渡されます。遺言公正証書には検認は不要です。
自筆証書遺言とは、名前の通り、遺言者が自分で書く遺言です。
本文、日付、氏名のすべてを自筆で書かなければならないほか、押印が必要となります。
遺言者が亡くなった後は、保管者や、これを発見した相続人が、家庭裁判所に遅延なく届け出て検認手続を受けなければなりません。
検認はあくまでも遺言の形式的な面を確認する手続きのため、遺言の内容が法律的に有効かを裁判所が判断してくれる手続きではありません。
秘密証書遺言は、遺言書の内容を秘密にしたまま、遺言書の存在のみを公証人に証明してもらう遺言方法です。
この方法は、自分で署名押印さえすれば必ずしも自筆である必要はなく、代筆やパソコンを用いての印字でも効力が認められています。秘密を守るために、封筒などに遺言書を入れて、遺言書に押印した同じ印鑑で封印をします。
遺言者が署名押印し、遺言書を封筒に入れて、遺言書の押印に用いた判子と同じ判子で封印します。遺言書は遺言者本人が持ち帰ります。
自筆証書遺言と同様、遺言書の保管者または発見者が遺言を遅滞なく家庭裁判所に提出し、「自筆証書遺言書の検認」を受けなければなりません。
当センターで作成した遺言書はもちろん、ご自身で書かれた遺言書、他事務所で作成された遺言書もお預かりします。生前に家族に発見されたり、また死後に発見されない可能性がなくなります。
お預かりした際にはお預かりを証明するための証書を発行いたします。なお、保管は金融機関の貸金庫となりますので、ご安心ください。
遺言執行者とは遺言の内容を実現する為に必要な行為や手続をする人のことです。遺言執行者は相続人の代表者として、相続開始後に財産目録を作成したり、預貯金や不動産の手続など遺言の執行に必要な一切の行為をする権限があります。
遺言執行者がいない場合相続人で執行を行うことになります。しかし相続人全員の署名捺印や印鑑証明書が必要になるなど、手続が非常に面倒なものになってしまうことがあります。また遺言の内容に不満がある相続人がいると遺言の執行に協力してもらえないようなケースもあります。
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