遺産整理 - サービス一覧
相続丸ごとサポート
このようなリスクを回避するためにも、正しい遺産整理をすることをお勧めします。
当センターは街の法律屋さんとしてどんな些細なことでもサポートさせていただいております。
相続に関することは、すべてお任せください!
遺産整理業の流れ
Step 1 相続人の調査
相続人の調査とは、亡くなった方(被相続人)とその相続人全員の戸籍謄本を取り寄せて相続人の調査をすることです。
- 被相続人の最新の戸籍(死亡の事実が記載されている戸籍)を取り寄せる。
- 戸籍の内容を確認し、取り寄せた戸籍より古い戸籍があることが分かった場合はその戸籍を取り寄せます。被相続人が出生した記載がある戸籍が見つかるまで遡って集めます。
- 集めた全ての戸籍を確認し、相続人は誰なのかを確定させます。
Step 2 相続財産の調査
財産の種類によって、適切な対策方法は変わってきます。
被相続人が所有していた土地や建物などの不動産の評価額、預貯金の額、車や絵画などの動産の評価額を財産目録に記載します。
預貯金の額などのプラスの財産だけでなく、借金や税金の未払いなどのマイナスの財産も財産目録には記載します。
その中でも、主な遺産(相続財産)の調査の対象は、被相続人の預金通帳と郵便物になります。
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不動産の調査
市役所や都税事務所からの固定資産納税通知書があると、被相続人が保有していた固定資産(土地や建物)の存在を調査できます。
不動産の場合、敷地に面した道路の持分を財産として被相続人が把握していていないケースもあります。そういう場合は市役所や都税事務所で名寄せ帳を取り寄せたり、法務局で公図を確認します。
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預貯金・有価証券の調査
被相続人の金融機関の通帳やキャッシュカード、証券会社からの手紙などから取引のある金融機関や支店を調査します。
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借金の調査
被相続人の契約書やキャッシュカードから調査します。
また、クレジットカード会社の情報を管理している、CIC(株式会社シー・アイ・シー)やJICC(日本信用情報機構)、JBA(一般社団法人 全国銀行協会)などに被相続人の情報開示を求めることも可能です。
Step 3 遺産分割
相続人が1人であれば何の不都合もありませんが、複数の相続人がいる場合は、相続人全員の協議によって、遺産をどのように分割するかを決めます。
このとき、遺産相続の割合は法定相続分に従う必要はなく、全員の合意があれば自由に決めることができます。相続人全員が合意したら「遺産分割協議書」を作成し、のちのちトラブルや争いが起きないようにします。遺産分割協議書の書式には、決まった書式はありませんが、以下のことに注意して作成していきます。
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遺産(相続財産)の内容については、できるだけ正確に、かつ具体的に記載します。
特に不動産に関しては、住所などを登記簿謄本で確認をしながら記載します。
- 遺産分割協議書は相続人の数だけ作成し、各人が1通ずつ保管します。
- 作成した遺産分割協議書には、必ず相続人全員の署名捺印が必要となり、印鑑は実印を使用します。
- 美術品や不動産などの分割しづらいものに関しては、相続人同士の協議により金銭で調整することもできます。
- 相続が決まったときから10カ月以内に、相続税の申告が必要となっていますので、作成は早急に行います。
Step 4 財産名義変更
名義変更には、相続証明書と遺産分割協議書(印鑑証明を添付)が必要になります。相続証明書とは、相続人を調査した時に集めた、相続人を特定できる戸籍謄本をそろえたものです。
遺言書があり、その遺言書通りに財産を取得または分割する場合には、遺産分割協議書の代わりに遺言書が必要になります。