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相続登記 - サービス一覧

相続登記ってなに?

故人の財産を引き継いだ場合、財産の名義を変更する手続きが必要になります。
これを「相続登記」といいます。
この手続きを怠ると、その土地や建物の所有権を主張することができません。

それぞれの財産を引き継ぐ場合で、名義を変更する際に必要な書類や手続き方法は異なります。
また、これらの手続きでは相続人全員分の戸籍収集等、多くの手間のかかる作業があるため、業務を専門家に依頼される方も少なくありません。

不動産の名義変更

不動産の所有者である被相続人が亡くなり相続が開始すると、相続人に不動産の所有権が移転します。
その不動産の自分の名義に変えることを、相続登記といいます。
相続手続の中でも、「相続登記」といわれる不動産名義変更手続は相続人がご自身で行うにはなかなか面倒で、相続登記の80%以上が、専門家である司法書士に依頼をされています。

実際には、相続登記をせずに亡くなった方の名義のまま、固定資産税等の各種税金を払い続けている相続人も少なくありません。
相続による不動産の名義変更は、その遅滞によって罰則が科せられることはありません。

ただ、『相続人であった者が死亡し、さらに相続人の数が増えてしまった・・・』
というような状況が起こり、その結果、遺産分割協議でトラブルになるという事例もたくさんあります。
不動産を「相続人の内、1人が単独所有とする場合」等には必ず、相続人全員で遺産分割協議をしなければなりません。
遺産分割協議が完了しないままでは、相続した不動産を売却するだけでなく、不動産の名義を相続人の名義に変更することすらできないのでご注意ください。
『相続登記は別にしなくても罰せられるわけじゃないし、いつでもいいや』と思われる方もいらっしゃると思いますが、トラブルになってからは遅いのできちんと相続登記をしましょう。
できる限りお早目の名義変更手続をお勧めいたします。
どうしたらよいかおわかりにならない方は是非当センターまでお問い合わせください。

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