東大阪相続相談センターでは、
『地域密着型の街の法律屋さん』を目指して活動しています。
皆様の相続が円満に、スムーズに進むように全力でご支援いたします。
一人で抱え込む前にまずはお気軽に専門家にご相談ください。
故人の財産を引き継いだ場合、財産の名義を変更する手続きを「相続登記」といいます。この手続きを怠ると、その土地や建物の所有権を主張することができません。
詳しくはこちら相続人調査(戸籍収集)や遺産分割協議書の作成、預金口座や不動産の名義変更など、ご相談頂いたあらゆる相続の手続きを代行いたします。
詳しくはこちら遺言は法律で厳密に用件が定められています。法律上3種類の遺言がありますが、弊社では一番安全で安心な公正証書遺言をお勧めしております。
詳しくはこちら民事信託は「それぞれのご家族に合った財産管理や遺産継承の形が作れ、オーダーメイドで柔軟な資産継承の形」をつくることができます。
詳しくはこちら相続放棄は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てをしなくてはならず、家庭裁判所へ相続放棄の申述をする必要があります。
詳しくはこちら成年後見制度とは、精神上の障害によって物事を判断する能力が十分でない方が不利益を被らないよう、本人を法律的に保護・支援する制度です。
詳しくはこちら
豊富な経験と数多くの実績から培った
質の高いサービスを提供します
お客様にご納得・ご満足いただくために
コミュニケーションを大切にしています
常にお客様目線を忘れずに
親切・丁寧にご対応いたします
状況に応じて臨機応変に対処し
迅速に最良のご提案をいたします
状況に応じて臨機応変に対処し、
迅速に最良のご提案をいたします。
ご予約専用ダイヤル
0120-539-085メールでご連絡いただく場合は、こちら
土曜・日曜・祝日の面談をご希望の場合はご相談ください。日時・場所等もできる限りご希望に沿えるように対応いたします。親切丁寧にご相談に対応させていただきます。
ご相談内容を明確にし、必要な相続手続きを明確にします。
また、相続の基本ルールのご説明や、必要事項の伝達を行います。
その後、次回面談日を決めます。
ご相談の際にお聞きした内容に合わせて、お客様に最適だと思われるご提案をさせていただきます。当センターがお客様の相続手続き完了までの一切の不安にお答えします。
※その他、不動産・動産の売却アドバイスなど相続手続き完了までのあらゆるご不安にお答えします。すべての相続手続きが完了したらそのご報告、完了書類一式をお渡しします。
手続き完了後もお客様の今後の相続に関する不安にお答えいたします。
また、ご希望に沿った相続対策についてご提案いたします。
Q.
A.
上記の場合は、配偶者が1/2、子供が1/2の割り当てとなります。
つまり、妻は1/2、2人の子はそれぞれ1/4が相続分となります。
Q.
A.
いいえ。相続人が行方不明の場合であっても、それらの相続人を無視して財産を分けることはできません。どうしても行方が分からない場合は、「不在者財産管理人の選任」または「失踪宣告」の方法をとりましょう。
対応時間:9:00 ~18:00(平日)
※ 土日夜間は(事前予約)